2010年09月04日 (土) | 編集 |
タイトルと言うか、ネタが見つかりません。
う~ん。
きっと、うちの母がデスクトップパソコンを何度訂正しても「トップレスパソコン」と呼ぶせいだ。
きっとそうだ。
と、言う訳で、土曜日ということもあり、ぐだぐだと思った事を書かせていただきますm(__)m
(土曜日とぐだぐだはイコールではないのだよ?猫吉クン。)
その1 実務と試験の乖離シリーズ
(試験)遺産分割協議書には、申請人たる相続人以外の相続人の印鑑証明書を添付しなけばならない。
(実務)遺産分割協議書には、(申請人たる相続人を含めた)相続人全員の印鑑証明書を添付しなければならない。
(試験)役員の氏名又は住所変更登記には、氏名又は住所の変更を証する書面を要しない。
(実務)役員の氏名又は住所変更登記を受任した場合、氏名又は住所の変更を証する書面を受領することを要する。
※本人確認、事実確認は慎重に。
(試験)相続の登記の場合において、戸籍謄本の有効期限はない。
(実務)相続登記の場合において、発効から1年を経過した戸籍謄本(印鑑証明書も)は受け付けられない。
※この点については、管轄法務局によって取扱いが異なりますので要確認です。
(試験)代表取締役等が不動産登記の申請人である場合には、申請書には、添付書類の表示として、資格証明情報を記載しなければならない。
(実務)代表取締役等が不動産登記の申請人である場合には、申請書には、添付書類の表示として、資格証明情報を記載しなくても大丈夫。
※そもそも、添付書類の表示の誤りは、原則として補正事項ではないです。(不登規§34、不登準則§36-4)
まだまだありますが、とりあえず、この辺で。
その2 民法改正の件
まだ受験生である以上、変に手を出して既存の知識が揺らぐのが怖いので手を出していませんが・・・正直、勉強したいです。トピックを聞くだけでもうずうずしますね。
本屋さんに行くたびに関連書籍を買いそうになります(--〆)
合格していたら大量に買い漁ってしまいそうです((+_+))
それはそれでお楽しみですww
その3 けいおん!!がもうすぐ最終回な件
やめて下さい。
日本の癒しがなくなります。
きっと何か暴動が起こりそうな気がします。
今日は読みたい本がたくさんたまっているのでがっつり読破するつもりですっ!
週明け、パワーアップした状態で出勤できそうです(笑)
:*・゚(n‘∀‘)η゚・*:

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きっと、うちの母がデスクトップパソコンを何度訂正しても「トップレスパソコン」と呼ぶせいだ。
きっとそうだ。
と、言う訳で、土曜日ということもあり、ぐだぐだと思った事を書かせていただきますm(__)m
(土曜日とぐだぐだはイコールではないのだよ?猫吉クン。)
その1 実務と試験の乖離シリーズ
(試験)遺産分割協議書には、申請人たる相続人以外の相続人の印鑑証明書を添付しなけばならない。
(実務)遺産分割協議書には、(申請人たる相続人を含めた)相続人全員の印鑑証明書を添付しなければならない。
(試験)役員の氏名又は住所変更登記には、氏名又は住所の変更を証する書面を要しない。
(実務)役員の氏名又は住所変更登記を受任した場合、氏名又は住所の変更を証する書面を受領することを要する。
※本人確認、事実確認は慎重に。
(試験)相続の登記の場合において、戸籍謄本の有効期限はない。
(実務)相続登記の場合において、発効から1年を経過した戸籍謄本(印鑑証明書も)は受け付けられない。
※この点については、管轄法務局によって取扱いが異なりますので要確認です。
(試験)代表取締役等が不動産登記の申請人である場合には、申請書には、添付書類の表示として、資格証明情報を記載しなければならない。
(実務)代表取締役等が不動産登記の申請人である場合には、申請書には、添付書類の表示として、資格証明情報を記載しなくても大丈夫。
※そもそも、添付書類の表示の誤りは、原則として補正事項ではないです。(不登規§34、不登準則§36-4)
まだまだありますが、とりあえず、この辺で。
その2 民法改正の件
まだ受験生である以上、変に手を出して既存の知識が揺らぐのが怖いので手を出していませんが・・・正直、勉強したいです。トピックを聞くだけでもうずうずしますね。
本屋さんに行くたびに関連書籍を買いそうになります(--〆)
合格していたら大量に買い漁ってしまいそうです((+_+))
それはそれでお楽しみですww
その3 けいおん!!がもうすぐ最終回な件
やめて下さい。
日本の癒しがなくなります。
きっと何か暴動が起こりそうな気がします。
今日は読みたい本がたくさんたまっているのでがっつり読破するつもりですっ!
週明け、パワーアップした状態で出勤できそうです(笑)
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この記事へのコメント
こんにちは~
ゆかいなお母様ですね(笑)わたしも天然(失礼)系なので・・・それに、たぶん同年代なのでお友達になれそうです。
ところで、Leverage商業登記法、さっくりと読んでみました。
基礎知識の確認には最適だと思います。
ただ、自作の書式ノートやまちがいノートを持っている人・モデルノートなどに一元化している人には、必要ないかな~っていう感じです。
記載の論点、注意点はテキストに載っていることが中心ですし、基礎講座、ブリッジ講座でも習いますしね。
雛形を覚えたての人か、独学の受験生向けかなと思いました。
昨年の合格者が書かれた本ですが、読みやすい本です。
ゆかいなお母様ですね(笑)わたしも天然(失礼)系なので・・・それに、たぶん同年代なのでお友達になれそうです。

ところで、Leverage商業登記法、さっくりと読んでみました。
基礎知識の確認には最適だと思います。
ただ、自作の書式ノートやまちがいノートを持っている人・モデルノートなどに一元化している人には、必要ないかな~っていう感じです。
記載の論点、注意点はテキストに載っていることが中心ですし、基礎講座、ブリッジ講座でも習いますしね。
雛形を覚えたての人か、独学の受験生向けかなと思いました。
昨年の合格者が書かれた本ですが、読みやすい本です。
2010/09/04(土) 16:15:08 | URL | あっちゅまま #b39637Hk[ 編集]
猫吉さん、こんにちは(^^)
トップレスパソコンwwなんかちょっと欲しいですね、それ(^^;)
どちらで買えますでしょうか、是非お母様によろしくお伝え下さい(笑)
それだけ実務と試験が乖離してると、試験の時に揺らいじゃいますね(@_@)怖いなぁ(汗)
民法改正は…ちょっと勘弁して欲しいです、正直(T-T)
トップレスパソコンwwなんかちょっと欲しいですね、それ(^^;)
どちらで買えますでしょうか、是非お母様によろしくお伝え下さい(笑)
それだけ実務と試験が乖離してると、試験の時に揺らいじゃいますね(@_@)怖いなぁ(汗)
民法改正は…ちょっと勘弁して欲しいです、正直(T-T)
こんばんは。
実務と試験の乖離悩んだことあります・・・
試験範囲ではない勉強をしたくなったときのジレンマもけっこう常にありました。。。
そして結論はいつも同じ。
早く合格して、100%実務と向き合える環境にすることなんですよね(^^;)
実務と試験の乖離悩んだことあります・・・

試験範囲ではない勉強をしたくなったときのジレンマもけっこう常にありました。。。
そして結論はいつも同じ。
早く合格して、100%実務と向き合える環境にすることなんですよね(^^;)
2010/09/04(土) 20:40:23 | URL | ジョニジョニ #-[ 編集]
>あっちゅままさん
ゆかいな母です(笑)
・・・天然なのか、わざとなのか・・・わかりかねますが(--〆)
レビューありがとうございますっ(^-^)
Leverage商業登記法、評判いいので気になってました!
昨年の合格者が書かれた本だったとは・・・
一元化は終了しているのでそういう意味では必要ないかもですね
でも、読みやすいのであればちょっと見てみたいかも(^-^)
ありがとうございますっ(*^_^*)
ゆかいな母です(笑)
・・・天然なのか、わざとなのか・・・わかりかねますが(--〆)
レビューありがとうございますっ(^-^)
Leverage商業登記法、評判いいので気になってました!
昨年の合格者が書かれた本だったとは・・・
一元化は終了しているのでそういう意味では必要ないかもですね
でも、読みやすいのであればちょっと見てみたいかも(^-^)
ありがとうございますっ(*^_^*)
2010/09/04(土) 21:37:58 | URL | 猫吉 #-[ 編集]
>空猫さん
こんばんはっ
トップレスて・・・想像できないっス。
きっと、母の脳内ショッピングモールで取り扱っていると思われるので、現実世界の方はちょっと手に入りにくいかもしれません(笑)
記述式の時に癖でついつい、やっちゃいそうになる時があります((+_+))
補助者に有利な試験内容と言われてますが、一概にはそうは言えないんじゃないの?と常々思ってまして・・。
民法改正はまぁ・・・止めて欲しいです(笑)
こんばんはっ
トップレスて・・・想像できないっス。
きっと、母の脳内ショッピングモールで取り扱っていると思われるので、現実世界の方はちょっと手に入りにくいかもしれません(笑)
記述式の時に癖でついつい、やっちゃいそうになる時があります((+_+))
補助者に有利な試験内容と言われてますが、一概にはそうは言えないんじゃないの?と常々思ってまして・・。
民法改正はまぁ・・・止めて欲しいです(笑)
2010/09/04(土) 21:40:46 | URL | 猫吉 #-[ 編集]
>ジョニジョニさん
こんばんは~。
ジョニジョニさんもですかっ。
やっぱり悩みますよね。
補助者独特の悩みと言いますか・・・現実を知っているだけに余計なことまでやってしまいそうになります((+_+))
おっしゃる通り、合格することのみが、このジレンマを解消してくれると思います。
僕も早く合格を決めたい・・・・・うぅ、、考えると胃が痛くなるので・・今は止めときます((+_+))
こんばんは~。
ジョニジョニさんもですかっ。
やっぱり悩みますよね。
補助者独特の悩みと言いますか・・・現実を知っているだけに余計なことまでやってしまいそうになります((+_+))
おっしゃる通り、合格することのみが、このジレンマを解消してくれると思います。
僕も早く合格を決めたい・・・・・うぅ、、考えると胃が痛くなるので・・今は止めときます((+_+))
2010/09/04(土) 21:43:04 | URL | 猫吉 #-[ 編集]
やっぱり、実務って違うんですね(*´Д`)=з。
勉強になります。
民法改正やめて欲しいです(>_<)。
せっかく条文に愛着が出始めたのに…(ノ_・。)。
まー、
まだ司法書士受験生は改正が少くてよい方なんでしょうかね(>_<)?。
会計士試験や税理士試験は、改正多くて大変だと聞かされた記憶がありますがー汗。
勉強になります。
民法改正やめて欲しいです(>_<)。
せっかく条文に愛着が出始めたのに…(ノ_・。)。
まー、
まだ司法書士受験生は改正が少くてよい方なんでしょうかね(>_<)?。
会計士試験や税理士試験は、改正多くて大変だと聞かされた記憶がありますがー汗。
2010/09/04(土) 22:11:13 | URL | N(ニート)式 #qkn8bhA6[ 編集]
>N式さん
まぁ、開き直ってその違いを楽しんでたりします(笑)
嘘です・・・。結構つらいです(ー_ー)
民法改正は主に債権法に関してなので・・・直接影響のあるのは4問くらいですか・・・
肢レベルだと結構ぱらぱら影響ありそうですけど。
なんにせよ、合格するまではやめておいてほしいです((+_+))
そう言えば、社労士を目指している友人も改正が毎年あって大変だと言ってました。
僕たちはまだ恵まれてるんですかねww
まぁ、開き直ってその違いを楽しんでたりします(笑)
嘘です・・・。結構つらいです(ー_ー)
民法改正は主に債権法に関してなので・・・直接影響のあるのは4問くらいですか・・・
肢レベルだと結構ぱらぱら影響ありそうですけど。
なんにせよ、合格するまではやめておいてほしいです((+_+))
そう言えば、社労士を目指している友人も改正が毎年あって大変だと言ってました。
僕たちはまだ恵まれてるんですかねww
2010/09/04(土) 22:18:34 | URL | 猫吉 #-[ 編集]
こんばんわ。
戸籍謄本に有効期限を定める法務局もあるんですねぇ~。
私のところでは印鑑証明書ともども「被相続人の死亡以降」でした。
地域ごとのルールって知らずにいると怖いですねぇ。
思わぬ補正をくらいそうで・・・・・。
勉強になりましたm(_ _)m
戸籍謄本に有効期限を定める法務局もあるんですねぇ~。
私のところでは印鑑証明書ともども「被相続人の死亡以降」でした。
地域ごとのルールって知らずにいると怖いですねぇ。
思わぬ補正をくらいそうで・・・・・。
勉強になりましたm(_ _)m
2010/09/04(土) 22:31:49 | URL | ほーねっと #-[ 編集]
うーん、なんていうか、つまり
ノーパソの類義語っていうことなんだよね。
たぶんだけど、
御母堂様。
ノーパソの類義語っていうことなんだよね。
たぶんだけど、
御母堂様。
2010/09/04(土) 23:32:25 | URL | Kangaroo #mQop/nM.[ 編集]
>ほーねっとさん
おはようございます。
そうなんです。
発行後1年経過していると新たに相続が発生している可能性があるから・・という理由らしいです。
まぁ、確かにそうなんですが、規定がないのにいいのかいっと。
思わず、「いえ、規定がありませんので。」と言ってやろうかと思いました(笑)
ほーねっとさんのところは相続開始後のものじゃないとだめなんですね~。
やっぱり法務局ごとに取扱いが違うのですね(^_^;)
あやしいなぁと思ったら即確認しなきゃいけないってことですね・・・。
補正は極力避けたいッス。
こちらこそ勉強になりました!ありがとうござますm(__)m
おはようございます。
そうなんです。
発行後1年経過していると新たに相続が発生している可能性があるから・・という理由らしいです。
まぁ、確かにそうなんですが、規定がないのにいいのかいっと。
思わず、「いえ、規定がありませんので。」と言ってやろうかと思いました(笑)
ほーねっとさんのところは相続開始後のものじゃないとだめなんですね~。
やっぱり法務局ごとに取扱いが違うのですね(^_^;)
あやしいなぁと思ったら即確認しなきゃいけないってことですね・・・。
補正は極力避けたいッス。
こちらこそ勉強になりました!ありがとうござますm(__)m
2010/09/05(日) 09:31:42 | URL | 猫吉 #-[ 編集]
>Kangarooさん
なるほど。ノートパソコンの仲間だったのですね・・。
キーボードから上が無いんでしょうね。きっと・・。
・・・いや、それだと単なるキーボードじゃないか。
そうか、きっと、キーボードとディスプレイは一体化しているんだけど、回りの淵の部分がないんですよ。
液晶画面だけくっついてる。みたいな・・。
うちの母様の脳内ではどのようなものが想像されていたのか・・・
次はどんなびっくり新製品が開発されるのか、楽しみです(笑)
なるほど。ノートパソコンの仲間だったのですね・・。
キーボードから上が無いんでしょうね。きっと・・。
・・・いや、それだと単なるキーボードじゃないか。
そうか、きっと、キーボードとディスプレイは一体化しているんだけど、回りの淵の部分がないんですよ。
液晶画面だけくっついてる。みたいな・・。
うちの母様の脳内ではどのようなものが想像されていたのか・・・
次はどんなびっくり新製品が開発されるのか、楽しみです(笑)
2010/09/05(日) 09:40:06 | URL | 猫吉 #-[ 編集]
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