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がけっぷち人間が司法書士に合格してからの日々
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特別研修の予定が・・・
2010年10月08日 (金) | 編集 |
今日はなんでしょうか・・。
朝からすんごい忙しいんですが・・。

今から昼休みって・・・。
お腹が空き過ぎて逆にいっぱいです・・。


そういえば特別研修の募集についてのお知らせが日司連から出たみたいです。


手元にある資料によると・・・


平成23年1月29日(土)~3月6日(日)までの期間で実施されるようです。


う~ん・・。
あれ?土日にふつうに6時間とか7時間の研修入ってるんですが・・。


はい。そういう事ですね。
休み無しと・・。
この研修、スケジュールも然ることながら内容も相当ハードだと伝え聞いております。


聞いた話だと欠席するとアウトらしいので、過去には高熱(39℃~)でフラフラになりながら這ってでも研修に参加し、講義中は後ろの席で半ば倒れながら受講された方もいらっしゃったとか・・。


なんてストイックな・・・

これはかなり気合を入れて挑まないと・・。



まさに、こんな感じ↓で・・
IMAG0005_convert_20101006220730.jpg






あ、ちなみに、申込受付期間は11月10日(水)~11月30日(火)まで、
11月2日から各司法書士会で募集要項の配布が始まるらしいです。


お知らせまで・・。



:*・゚(n‘∀‘)η゚・*:



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祝賀会と自分にはもっとハングリーさが必要な件
2010年10月06日 (水) | 編集 |
昨日は地元でお世話になっている皆様にありがたい事に合格祝賀会を催していただきました(´∀`)

司法書士の業務の事も含め、色々とお話させていただきました。
ほんとうに楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございましたm(__)m


加えて、お祝をいただいちゃいました(^ω^)

IMAG0055.jpg


その名も「赤兎馬」!
あまり焼酎は詳しくないのですが、何やら秘蔵のものらしいです♪



IMAG0054.jpg


CROSSのボールペンです♪
さっそく今日から使わせていただいてますが、やはり使いやすいですね(´∀`)



最近、思う事があるんです・・・


・・・合格してからというもの、どこか安心している自分がいて、以前のようなガッツと言いますか・・

なんと言うか・・ハングリーさが足りないなぁと。


合格発表前は、発表があったらもっともっと勉強するぞ!と思っていたはずだったのに・・。
口述試験の対策も大してしていない・・・。


ですが先日、色々とお話をしているうちに不思議と復活できました(゚∀゚)

今日からまたガッツリ頑張っていきます(`・ω・´)



そう、餓えた獣の様に・・・


イメージ的には、こんな感じ↓(理想)

IMAG0005_convert_20101006220730.jpg







ちなみに、今の僕はこんな感じ↓(現実)

IMAG0036_convert_20101006221610.jpg
(個人的には口元がポイントです。)



まだまだだぁ・・・




今から直チェ・・もとい!デブチェの不登法を読み込んでいきます(>Д<)ゝ”

:*・゚(n‘∀‘)η゚・*:



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受験票のカラーバリエーションと気になる他人の参考書
2010年09月27日 (月) | 編集 |
神戸は昼から雨が降ってました。

外回りが無くて良かった~(´∀`)


昼休みに本屋さんに行ったら、竹下先生の過去問分析ノート2011が発売してました♪
目新しい情報は特にありませんでしたが、商登の記述式で、設立時代表取締役の就任承諾書は添付すべきである旨が解説に記載されていました。


確か、Wの公式の見解によると、設立時代取の就任承諾書は添付しない立場だったと思います。
同じ予備校(出版社)の中で複数の見解があるってのはちょっと面白いですよね(´∀`)


僕としては、自分の正誤にかかわらず、設立時代取の就任承諾書は添付するべきだと考えてますが・・・・
(詳しくは、こちらの記事を参照下さい。)



ところで、今年の受験票の色は水色ですが、実は何色かバリエーションがある事をご存知でしょうか。

まぁ、複数回受験しないと知る事が出来ない、いわば長期受験者だけの特権みたいなものです(涙)

僕の知る限りでは、


白、黄色、ピンク、水色、の4色が存在します。


多分、この4色で回してるんじゃないかとなんとなぁく思っているんですが、どうなんでしょうね。
来年受験したら分かるかも?・・絶対嫌ですが。


色分けするのって、何か意味があるんでしょうかね?
筆記試験免除者と区別するためでしょうか?


どなたかご存知でしたらこそっと教えてやってください(・∀・)




そういえば最近、電車の中で資格試験の参考書を開いている方が多いです。


社労士、社会福祉士、簿記、宅建・・あと、行書もいらっしゃったかな?


あぁ、皆さん頑張ってるなぁ~と思いつつ、僕もモデルノート(商登)を眺めているわけですが(笑)


そんな中、今日はなんと、素敵な緑色のカバーの本を開いている方がいらっしゃるじゃありませんか。


予備校の自習室や答練・模試の教室、本試験の会場で他の受験生が勉強している時は大して気にならないのに、電車の中というシチュエーションのせいなのかよくわかりませんが・・・・

「どんな風に使ってるんだろう?」

と、無性に気になりました。

人影から・・・


ちらっ(/ω・\)


見えない・・・


きっと、周囲の方にとっては僕はとても変な人に見えたと思います(笑)


結局、どんな使い方をしているのかは分からず仕舞いでした・・・。


ちなみに、妻から聞いた話なんですが、


妻が通勤電車に乗っていたところ、若いにーちゃんが電車に乗ってこられたそうです。


妻は最初、「チャラ男(失礼)だ~」と思ったそうです。



が、次の瞬間、そのにーちゃんは緑色の素敵な参考書を開き、黙々と読み始めたそうです。


妻曰く、


「いや~、その瞬間ね、がんばれって熱いエールを心の中で送っちゃったよ~。や、人事とは思えなくてさ。」


との事。


なんだろう・・・あの、いや、なんかごめんなさい(m´・ω・`)m
僕が早く受験生を卒業しないからですよね。
うん。分かってます。


・・・・・


はい、いよいよ明後日ですね。残り2日を切りました。


事前に告知しましたとおり、明日は更新しないつもり・・・でしたが、もしかしたらお昼休みに更新するかもしれないです(笑)


たぶん、大した内容じゃないです(笑)


発表1日前の心の叫びだと思って下さい(´・ω・`)



あ、そういえば記述式の再現答案をもう1度、問題と突き合わせて照合してみましたが、変動はありませんでした。再現答案としてブログに公開しているものと全く同じです。
(僕が、再現ミスor本試験であり得ないミスをしていない限り・・。)



ケアレスミスや想定外のミス等、不安要素はありますが・・・



今はただひたすら合格を信じる事しかできないです。




・・と、言う訳で、猫チェの大人作業を続行します(笑)




:*・゚(n‘∀‘)η゚・*:



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来週のサザエさんは~
2010年09月26日 (日) | 編集 |
どんな気分で観るのかなぁ・・・なんて、考えてました(笑)


毎週観ているわけではないんですが、たまに観ます(´∀`)
あのほのぼの感がこの世知辛い世の中に疲れた心を癒してくれて云々・・・(語りだすと長いので省略)



通常の日曜日の場合、僕がサザエさんを観る時の心情は、とてもネガティブなもの(その理由は・・察してください・・)ですが、来週に限っては大分違う気がします。


合格の場合、おそらく1週間くらいは気分的に無敵モードに突入すると思われるので、海よりも広い寛容な気持ちでサザエさんを観る事ができると思います(笑)
(残念な場合は・・・お部屋の電気を消して、体育座りで一人ぶつぶつと反省会をしていると思われるのでそもそもサザエさんを観る余裕がないと思われます)



実は今、自分でも不思議な心情になってます。
試験終了後からずっと、合格発表が待ち遠しかった。
もちろん、合格していて欲しいけれど、もしもの場合でも、とりあえず早く結果を知りたかったんです。



が・・今、3日後に合格発表を控えている状態になって思う事は・・・


「怖い・・発表は気になるけれど、見たくない・・でも、早く結果を知りたい・・」


に変わりました。



正直、怖いです。



それは合格・不合格を意識した上での事ではなく、ただただ、「怖い」。


自分でも理解不能な心情に若干戸惑ってます。
が、まぁあと3日経てば嫌でも結果が分かるので、もう待つのみなんですけども。
せめて大人しく、運命の日を待ちたいです。(たぶん、無理ですが・・)



もちろん、もうここまで来たことですし、自分の合格を信じたいと思ってます。
ただ、この不思議な感情の変化はなんなんだろう・・。





さて、僕のダークな心情についてはここまでにしておいて、少しお勉強のお話を・・。



僕が最終的に3月~本試験まで使用していたメイン教材はDP・直チェと猫チェなんですが、これをどの程度回したかについて、簡単にご紹介をさせていただきますね。
大して参考にならないと思いますが・・まぁ、こういう受験生もいるってことで、お付き合いくださいまし(´∀`)


・2月、3月

2月、3月中は、直チェとDP(会社法のみ)を2週間で1回転できるようにスケジューリングしてました。

基本的に主要4科目は毎日触れるようにしてました。(1科目1時間くらい)
マイナー科目については午後の部のマイナー科目は毎日少しずつ(30分~1時間程度)やるようにしてました。
刑法・憲法は2日に1回くらいの感じだったと思います。

以上の要領で、2週間で全ての科目の直チェを1回転できるくらいのペースでやってました。
この時期の1日の勉強時間は5~6時間だったかなぁ・・。


・4月~5月

答練が始まったので、これに合わせてスケジューリングしていきました。
具体的に言うと、午前の部の科目の週(ファイナル編で言うと、奇数回)は午前の部の科目の直チェ・DPのみを何がなんでも1回転させるようにしました。(午後の部の週も同じ要領でした)


・6月~

直前期メニューを開始し、1週間ですべての科目の直チェ、DPを1回転させることを目標にしました。
この時期から勉強時間がだいたい8時間~10時間くらいになりました。
(と、言っても10時間できたのは本当に稀でしたが・・。)


直前1週間は有給をもらっていたので、午前の部の日と午後の部の日で分けて、2日で直チェを1回転させることを目標にしてました・・。


こんな感じです。


って、今思い出してもよく勉強したなぁと思います(´・ω・`)
もう1回これをやれと言われると・・・ちょっと無理かも(=_=)



あと、先日、猫チェの大人作業の記事について、コメントいただいていた比較の仕方についてなんですが、僕の比較方法は本当に無理矢理です(笑)


たとえば、不動産登記法の直チェで言うと、

テーマ3の関連先例の20(P54)に、


取締役個人と会社間の所有権移転の登記(取締役会議事録添付のもとでなされた登記)について、「錯誤」を原因としてその抹消を申請する場合には、特に取締役会議事録を添付する必要はない(登研349p85)。


と、あります。
僕の直チェには、この先例の下に、「cf.P209 先例5」と書いてます。
で、直チェの209ページの先例5を見てみると、


全部譲渡による根抵当権移転の登記をした後、「錯誤」を原因として、その登記の抹消を申請する場合には、設定者の承諾書の添付を必要とする(登研369p82)。

という先例が載ってます。


無理矢理っですよねぇ・・・(゚Д゚)


僕としては、承諾書の要否の比較として覚えていたんですが・・・
どうでしょう・・



はい。まぁ、そんな感じです(´・ω・`)


:*・゚(n‘∀‘)η゚・*:



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例の書類はやっぱいるのかなぁ・・
2010年09月18日 (土) | 編集 |
昨日はとある交流会にお呼びいただき、ひたすら会話を楽しんでいました。

やはり他業種の方のお話は良い刺激になるなぁと思いました。

と、同時にひたすら飲んでましたので午前中は二日酔いで苦しんでました(笑)


帰ろうとする税理士の先生を引き止め、半ば無理やり三件目にお付き合いいただいてしまいました・・・酔っていたとはいえ・・・猛省中です・・。(先生、申し訳ございませんでした。)



さて、自分の記述式の点数と基準点について考えると体調が変になってしまうほど病んでいる今日この頃・・・
WからえらくそそられるVODが・・・

記述式の採点基準について・・まぁ、感想は後ほど・・・。


今年の記述式の商業登記法では、第1欄(新設会社)の添付書類の欄に、設立時代表取締役の就任承諾書を添付するべきか否かで結構意見が割れているところです。


商業登記ハンドブックの記載を見ても、「添付すべきであると考えられる」と記載があり、これだけでは添付すべきであるという根拠としてはまだ薄いんじゃないかと個人的には考えてます。

結局、どっちやねん~と悩んでいたのですが、こんなのを見つけました。


試験委員でもある、内藤卓先生のブログ(司法書士内藤卓のLEAGALBLOG)です。以下、引用です。
(勝手にリンク貼るのもアレだし・・・法的に問題ないように引用します・・・。)

平成19年9月7日の記事です。





設立時代表取締役の就任承諾書の添付の要否


会社法(改正商法等) 取締役会設置会社でない株式会社において、定款又は株主総会の決議によって選定された代表取締役については、代表取締役の地位と取締役の地位が一体(未分化)であることから、登記実務上、取締役としての就任を承諾した以上、別途代表取締役としての就任の承諾を要しないとして取り扱われている。


 これに対して、定款の定めに基づく取締役の互選によって選定された代表取締役については、代表取締役の地位と取締役の地位とが一応分離しているとして、登記実務上、取締役としての就任承諾のほかに、別途、代表取締役としての就任承諾をも要するとして取り扱われている。


 それでは、会社成立後は定款の定めに基づく取締役の互選によるとしつつ、設立時代表取締役については定款の附則で直接氏名を定めるケースについて、その場合の登記申請時における就任承諾書の添付の要否は如何。


 この点に関して、旧有限会社法下においては、就任承諾書の添付を要するとする確定的な取扱いはなかったように思われる。


 しかし、会社法下において、株式会社の意思としては基本的に互選代表制を採用していることを理由として、設立時代表取締役の就任承諾を別途要すると解すべきとする有力な見解(松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)98頁)が現れており、登記実務においても、そのような取扱いが行われつつあるようである。特例有限会社が通常の株式会社に移行する際にも同様の問題があるが、留意する必要がある。

(引用終わり)



と、内藤先生は添付する立場に立たれているようです。

試験委員がそういう立場なら添付が正解じゃないのかい?
と、最近考えているわけなんですが・・・どうでしょうか?甘いですかね?




・・・長々と書きましたが。


まぁ、僕は・・・


代表取締役の就任承諾書



って書いたからどっちみち間違えなんですけどねっ(m´・ω・`)m
(この点どうなんでしょうか。ご存じの方がいらっしゃったら教えて下さい。)


:*・゚(n‘∀‘)η゚・*:



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